本文へ移動

公益目的事業

事業の概要について

趣旨

 土地家屋調査士等がその専門的能力を結合して、官庁、公署その他土地家屋調査士法施行令第4条で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記(権利の客体である不動産の物理的現況を公示)に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、不動産の表示に関する登記手続きの円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とし、土地の境界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争を防ぎ、国民の信頼に応えるため、下記の1から4に掲げる事務を行う。

1、不動産の表示に関する登記について必要な土地家屋に関する調査又は測量

2、不動産の表示に関する登記の嘱託・申請手続きの代理

3、2について地方法務局に提出し,又は提供する書類又は電磁的記録の作成

4、1、2に掲げる事務について官公署等の担当職員や隣接地所有者等利害関係人を対象とした相談業務

具体的事業例

(1)公共嘱託登記に係る受託事業(法定事業)

 官公署等が行う社会資本(道路・水路・河川・砂防施設・湖岸埋立地・公共施設建物等)の整備又は管理を目的とする公共の利益となる事業に伴う不動産の表示に関する登記に必要な土地又は家屋に関する調査又は測量、登記の嘱託手続きについての代理、登記嘱託手続きについて地方法務局に提出し又は提供する書類又は電磁的記録の作成をしています。

(2)地図整備の促進等に係る受託事業(関連事業)

 官公署等の依頼を受けて、地図整備事業や地籍調査事業に係る調査、測量等を行う事業です。成果として登記所に備え付けられる地図は、国土の利用、整備、保全に必要な基礎資料であり、地域社会における官公署等によるインフラ整備や将来における土地所有者間の境界紛争の予防に繋がるものです。

(3) 境界標埋設事業(自主事業)

 当協会では事業目的である「不動産に係る国民の権利の明確化」を推進するため、通常の公共嘱託事業等において、永続性のある境界標識(アルミプレート、コンクリート杭、金属鋲など)の全点設置を目標とし、設置作業を推進しています。

(4)引照点等の標識設置事業(自主事業)

 引照点とは、測量した点の標識が工事などにより破損するおそれがある場合、あるいは現地に測量標などを設置できない場合に、その点を復元するために支障のない場所に設ける点のことです。
 当協会では事業目的である「不動産に係る国民の権利の明確化」に寄与するため、当協会が行う事業で現地に赴く作業において、専門的見地により測量した土地から概ね20メートル以内の位置に、極力亡失しない箇所を選定し引照点として誰もが活用できる標識を必要に応じて現地に設置し、法務局に備え付ける地積測量図や官公署の公文書等に記載しています。この際、標識は一般の方にも見つけやすいように赤字で「公嘱協会」の文字を刻んだものを使用しています。

(5)都市再生街区基準点亡失調査事業(自主事業)

 都市再生街区基準点(以後、街区基準点という)は、国土交通省が都市部の地籍整備の状況を改善し、都市開発事業や公共事業の円滑化・迅速化及び安心のできる土地取引の基盤づくりを目的とし、都市部の地籍調査を推進するための基盤整備として平成16年から18年にかけ実施した都市再生街区基本調査にて設置されたもので、現在は全国の各市町村へ移管され、データの保管、情報提供等が行なわれています。
 現在、滋賀県内では登記事務関係において、街区基準点の設置されている地域では基本的にこの成果に基づいた測量を行い、地積測量図へ反映することとされています。また、官民境界確定協議においても、街区基準点を基にした測量を要求されています。このことからも、街区基準点が市民生活の基盤である不動産の権利の客体を明確にするための重要な一要素であり、重要性は極めて高いものといえます。
 当協会では、この街区基準点の保守、維持管理に対する管理者の意識が低いこともあり、現地から街区基準点が亡失していくことに危機感を持つと同時に、できるだけ多くの人が街区基準点の情報を活用できるように、滋賀県内の街区基準点の亡失調査を行い、その結果をインターネットで公開いたします。
 また、管理者に対しても街区基準点が亡失することで皆さまの財産である不動産の権利を明確化すべき時に、過重な負担を受けることや、本来の目的である地籍の整備、公共事業の迅速・円滑化を阻害する要因になることを訴え、街区基準点の適正なる保守、維持管理を行って頂くよう積極的な提案を行っていきます。

(6)地図作成地域の公開事業(自主事業)

 現在登記所において「法第14条第1項地図」の指定を受けている、法務省作成地図、地籍調査事業により作成された地図、土地区画整理事業により作成された地図、土地改良事業により作成された地図等の存在する地域を毎年度事業計画に取り入れて調査しインターネット上で公開いたします。

(7)境界や公共嘱託登記に関する知識の普及啓発事業(自主事業)

 境界の設置・管理に関しては、地域独特の慣習に配慮する必要があるほか、公共嘱託登記に際しては、土地区画整理登記令をはじめとする特例的登記令の専門的知識が必要とされます。当協会では、公共嘱託登記を処理するうえで必要な社員の専門知識の充実や技術の向上・研鑚を目的とした研修はもとより、官公署等が用地担当者を対象として行う不動産登記法に関する研修会への講師の派遣や、滋賀県や滋賀県土地家屋調査士会が一般市民を対象に開催するシンポジウム、フォーラムといったイベントに協賛し、会場において境界や公共嘱託登記に関する自作のパンフレット等を配布し、皆さまに制度を理解して頂けるよう啓発活動を行っています。
 また、毎週木曜日には官公署を対象とした無料相談会を開催していますが、電話での相談も随時受け付けています。

(8)自然災害等の被災地方自治体に対する支援活動(自主事業)

 阪神淡路大震災及び昨年の関東東北大震災等の災害を教訓として、当協会では自然災害等の被災地方自治体に対し、地方税法第381条に関する不動産の表示に関する登記(固定資産課税台帳の登録事項)につき、関連する調査測量を受託し、登記事務支援活動(地方税法にも援用される)を行います。
 また、大規模災害に被災した地方自治体に対し、被災した当該地域に存する協会が行う災害支援活動に支障が生じた時には、当該地域に存する協会からの要請に基づき、支援協力を行う目的で平成23年8月1日付けにて公共嘱託登記土地家屋調査士協会の全国組織が中心となり「災害時における支援協力に関する協定書」を締結しています。

(9)防災事業(自主事業)

 震災や集中豪雨による災害で土地境界が不明確になり、復興、復旧が遅延することを防ぐため、日頃の境界情報の管理、地籍整備促進が早期復旧、防災に繋がることを広く一般の皆さまにご理解頂けるよう啓発活動を行います。
 また、震災や風水害などにより建造物の倒壊が発生した際には、道路が封鎖され避難者が行き場を失う場合も想定され、被災者の避難が遅れたり、火災が発生した場合には行き場を失った人々が火災により死傷する事態も考えられるため、市や町に狭隘道路の解消を呼びかけ、条例の設置や事業展開の方法等をご提案しています。
上を指す人差し指(手のひらが手前)社員専用ページです。
メンバーIDとパスワードを入力してログインボタンをクリックしてください。
公益社団法人
滋賀県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

〒520-0051
滋賀県大津市梅林2丁目1番28号
TEL.077-525-8869
FAX.077-523-3187
 
TOPへ戻る