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業務内容

業務内容

事業計画段階での初期調査

 法務局や関連官公署での資料の調査・分析、登記の沿革調査、事業用地の事前調査、問題点の抽出、地図訂正の要否の判断等、事業着手前の初期調査はたいへん重要です。調査の専門家である当協会の社員、土地家屋調査士にお任せ下さい。

事業用地の調査、測量、境界確定、地積更正、分筆登記等

 事業用地に関する資料調査、資料と現地との対査、現況測量、官民及び民民境界確定協議、地図訂正の申し出、地積更正・分筆等の登記の嘱託若しくは申請手続きを適正・迅速に行い、公共事業の円滑な実現に寄与します。

官有地の調査、測量、境界確定、地積更正等

 現地が特定できない官公庁所有の不明財産の調査や、遊休土地を処分される際の官民境界確定協議の手続き・地積更正等の登記申請を、筆界に関する専門家である当協会の社員が適切に処理いたします。

未登記用地の処理

 買収・寄附等によって、現地には道路や堤塘等が出来上がっているにもかかわらず、分筆等の登記処理が未済の案件に関しましては、その土地の現況や登記の沿革等を調査・分析し、解決方法を提案させていただきます。

地図混乱の解消

 現地の状況と法務局備え付けの地図が大きく齟齬する地図混乱地域については、綿密な資料調査・現地調査・登記の沿革などの解析によって、地元住民による集団和解等の手法により解決のお手伝いをさせていただきます。

既存地図整備作業

 当協会は、大津地方法務局からの要請により長年にわたり県下各地域の既存地図整備作業に関わってきました。

法第14条地図作成作業

 法務局が計画機関となって実施する法第14条地図作成作業(主に地図混乱地域が対象)についても、指定された県下の各地域において、地元地権者との調整も含めて当協会が作業機関として成果をあげています。

地籍調査事業

 各市町村が主体となって実施する地籍調査事業については、全国的にその進捗率の低さが指摘されていますが、大津市の密集市街地や県北部地域の村落等において、当協会は一筆地調査を中心として事業に協力しています。

その他の業務

 平成17年3月末をもって里道・水路等の法定外公共物が各市町村へ無償譲与されました。このような公共財産の官民境界明示の補助業務や適正な管理業務等をお手伝いいたします。お気軽にご相談下さい。
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公益社団法人
滋賀県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

〒520-0051
滋賀県大津市梅林2丁目1番28号
TEL.077-525-8869
FAX.077-523-3187
 
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