地図作成済地区の公開
現地復元性のある図面・地籍図の備付は、全国では約50%であるのに対し、滋賀県では約13%と非常に低く、極めて劣悪な状況です。このことを広く県民の皆様に知って頂き、地図作成へのご理解を頂くことを目的とします。
ご注意:マップ上に表示されている地図作成地区は、概ねの位置及び範囲を示すものであり、必ずしも現地を特定するものではありません。
地図作成のメリット
*法第14条第1項地図は皆様の「くらしと財産」を守ります。
・土地境界のトラブルを防ぎます。
・正確な登記面積がわかります。
・測量の費用がかかりません。
・土地境界のトラブルを防ぎます。
・正確な登記面積がわかります。
・測量の費用がかかりません。
*土地境界のトラブル防止
土地の所有者の皆さんと、法務局の登記調査官が境界の立会いを行い、その結果は「法第14条第1項地図」として登記所に備えられます。皆様の土地の境界は、公共基準点により位置の特定がされますので、境界紛争がなくなり安心して土地を管理していただくことができます。
土地の所有者の皆さんと、法務局の登記調査官が境界の立会いを行い、その結果は「法第14条第1項地図」として登記所に備えられます。皆様の土地の境界は、公共基準点により位置の特定がされますので、境界紛争がなくなり安心して土地を管理していただくことができます。
*もし、災害が起こっても・・
登記所に法第14条第1項地図がありますから安心です。防災街区整備地区内における事業の推進や、再開発事業・区画整理事業等が、よりスムーズに短期間に行えるようになります。皆様の土地の境界は、基準点により位置の特定がされていますので、境界をいつでも現地に復元する事が出来ますので、街づくりや災害復旧に威力を発揮します。
登記所に法第14条第1項地図がありますから安心です。防災街区整備地区内における事業の推進や、再開発事業・区画整理事業等が、よりスムーズに短期間に行えるようになります。皆様の土地の境界は、基準点により位置の特定がされていますので、境界をいつでも現地に復元する事が出来ますので、街づくりや災害復旧に威力を発揮します。
地図(地籍図)の現状
1960年の不動産登記法改正により登記所に地籍図を備え付けることになり、法務省で地籍図を作成することになりましたが、予算措置が難しかったこと等により、不動産登記法による地籍図の作成はほとんど進みませんでした。
一方、国土の開発保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする国土調査法が1951年に制定され、同法による地籍図の作成が進められてきました。この監督官庁は現在の国土交通省です。地籍図は法務省に送付され、法務局において公示されています。その他、幾つかの法律によって作成される地籍図も法務局に送付され、法務局で公示しています。
土地登記事項を補完する目的で次の図面が備え付けられています。
・登記所備付地図
(不動産登記法第14条第1項)
不動産登記法で定める図面で、法務省が作成し登記所に備え付けることとされている地籍図です。国家基準点を用いて作成されるもので、現地復元性のある図面・地籍図に準ずる図面です。
(不動産登記法第14条第4項)
旧土地台帳付属地図のことで、地籍図が備え付けられるあいだ地籍図に代えて備え付けられる地図に準ずる図面(いわゆる公図)です。残念ながら現地復元性がありません。
(不動産登記法第14条第1項)
不動産登記法で定める図面で、法務省が作成し登記所に備え付けることとされている地籍図です。国家基準点を用いて作成されるもので、現地復元性のある図面・地籍図に準ずる図面です。
(不動産登記法第14条第4項)
旧土地台帳付属地図のことで、地籍図が備え付けられるあいだ地籍図に代えて備え付けられる地図に準ずる図面(いわゆる公図)です。残念ながら現地復元性がありません。
・地積測量図(不動産登記令第7条第1項第6号)
一筆毎の測量図で縮尺は1/100、1/250、1/500等です。
2005年からは原則として国家基準点からの座標の記載が義務づけられました。分筆や地積更正登記申請時に提出します。
一筆毎の測量図で縮尺は1/100、1/250、1/500等です。
2005年からは原則として国家基準点からの座標の記載が義務づけられました。分筆や地積更正登記申請時に提出します。
法務局備付地図の供給源
地図作成の根拠法 | 監督官庁 | 関与国家資格者 |
不動産登記法 | 法務省 | 土地家屋調査士 |
国土調査法 | 国土交通省 | 測量士・土地家屋調査士 |
土地改良法 | 農林水産省 | 測量士 |
土地区画整理法 | 国土交通省 | 測量士 |
都市計画法(開発行為) | 国土交通省 | 測量士 |