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地図作成(地図整備)

地図とは(14条1項地図と公図)

不動産登記法14条1項地図

 
 
 不動産登記法に規定する地図とは第14条第1項に規定される図面です。この地図は、土地の位置や形状、筆界(土地と土地の間の境界線)を明確にするため、精度の高い測量成果に基づき作成された図面で境界を一定の誤差の範囲内で復元することが可能な図面です。
 
 
 

地図に準ずる図面(公図)

 
 地図に準ずる図面とは、一般的に公図と呼ばれ、主に、明治時代に租税徴収するための参考資料として作成されたもので、土地の配列や区画について概要を表示する程度にとどまり、復元性のある図面とはいえません。
 
 
 
 

地図作成とは

地図作成の目的

国交省 地籍調査Webサイトより引用
 
 
 法務局に備え付けられている地図の多くは、公図と呼ばれる明治時代に作成されたものが多く、土地取引や災害復旧等に問題が生じています。そこで、不動産登記法14条1項に規定する復元性の高い正確な地図を作成することを目的としています。
 
 
 
 
 

地図作成のメリット

 
               ・ 土地取引の円滑化
               ・公共事業の円滑化
               ・土地に関するトラブルの未然防止
               ・災害復旧等
      
 
 
 
 

地図と根拠法・作成機関

  • 法務局による法14条1項地図整備作業
大津市を中心に進行中
  • 国土調査法による地籍調査事業
実施主体は市町村・市町村の負担割合は実質5%
成果は、法務局に送付され14条1項地図となる
  • その他
土地地改良法・土地区画整理法による図面

地図作成と土地家屋調査士

一筆地調査(立会い)

国交省 地籍調査Webサイトより引用
 
 
 地図作成において予定通りに進まない工程は、一筆毎の土地所有者の探索、筆界の確認作業だといわれています。筆界の確認は、間違った対応を取れば、感情問題になり、筆界を確定できないことにもなりかねません。私達、土地家屋調査士は、既存の資料、物理的状況だけでなく、日々の業務で身につけた、人間力をもって筆界の確認をできる専門家であると自負しております。
 
 
 
 
 

平成地籍整備

 平成15年に発表された都市再生本部による「民活と各省連携による地籍整備」の推進に見られるように、社会的な要求として広域的な「地籍の整備」が問われており、全国各都市部のDID地区において街区基準点等の設置や街区点の測量が進められました。
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