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協会の活動

協会の活動

協会は、公共嘱託登記手続を受託処理する公益法人です。

協会の設立についての背景と趣旨を十分にご理解いただき、積極的にご活用下さいますようお願いいたします。

協会は、公共嘱託登記手続を適正かつ迅速に処理します。

公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、官公署等が公共事業に関して行う公共用地の取得等に伴う大量の不動産の表示に関する登記の嘱託手続を、適正かつ迅速に実施するための専門機関です。

協会は、地籍調査事業のお手伝いをします。

国土調査事業第6次10箇年計画に基づく地籍調査事業(外注型)の実施にあたり専門技術者として事業の促進に協力いたします。

協会は、土地家屋調査士の専門家集団です。

業務は、専門家である土地家屋調査士がその能力を結集し、組織的に一貫して処理しますので、公共事業がより一層円滑に推進され、事業成果の速やかな安定がもたされると確信いたしております。

協会は、不動産に係る国民の権利を明確にします。

 調査・測量の成果は、法務局において永久に保存し公示されますので、不動産にかかる国民の権利を明確にする要件を具備する必要があります。協会は、その目的に十分対応してまいります。
* 業務推進と保全
 協会は、土地家屋調査士会と強い連携を持って業務を推進し「土地家屋調査士」の有資格者である社員は、高度の専門知識と技能を駆使して常に綿密な注意を払って業務を執行しております。また、業務の成果について、成果品の内容を点検・確認するなど業務上の責任を組織が保証することとなっていますが、協会が受託した事件の処理に関し、万一、発注者から損害賠償の請求を受けた場合の損害補償は「損害賠償責任保険」により保証するものとしています。
* 健全な経営
 協会は、表示に関する公共嘱託登記を処理する公益法人として、土地家屋調査士法第63条に基づき、民法第34条の規定によって昭和61年1月に設立され、滋賀県知事の認定を受けて平成25年7月1日に公益社団法人へ移行しました。これにより、公益社団法人としての健全な運営と新公益法人会計処理基準による経理処理を行っています。
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公益社団法人
滋賀県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

〒520-0051
滋賀県大津市梅林2丁目1番28号
TEL.077-525-8869
FAX.077-523-3187
 
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