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協会とは

協会の設立経緯

 
 
 公共事業は、計画の立案から、事業完了まで、数多くの作業工程があり、その中でも、用地取得における登記事務は、重要なポイントです。昭和50年代までは、多くの嘱託登記が官公署の職員により行われていましたが、国民の権利意識の高まり、登記の複雑化は、登記に時間を要し、公共事業が停滞することになり社会問題化してきました。
            

  
 
このような状況を打開するために
(嘱託登記の適性かつ迅速に処理するために)
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 昭和60年第102国会において土地家屋調査士法が改正され官公署等の不動産の表示に係る嘱託手続きの適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とする土地家屋調査士による公共嘱託登記土地家屋調査士協会の設立が認められました。当協会は昭和61年1月に、法務大臣の認可のもと公共嘱託嘱託登記を受託できる唯一の公益法人として社団法人滋賀県公共嘱託登記土地家屋調査士協会としてが設立されました。その後法人法改革の流れの中で、不動産の嘱託登記だけでなく不特定多数の県民の利益となる事業を行うことを約束して平成25年7月より公益社団法人滋賀県公共嘱託登記土地家屋調査士協会としての事業を展開しています 

協会が嘱託業務を受託できる官公署等

(1)国、または地方公共団体

(2)法令により国又は地方公共団体とみなして不動産登記法が準用される諸団体

1.広域臨海環境整備センター 
2.首都高速道路公団 
3.地方住宅供給公社 
4.地方道路公社 
5.土地開発公社

(3)法令により不動産登記法が準用される団体
 土地家屋調査士法施行令(抜粋)
(法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者)
第3条 法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請しようとする当該各号に掲げる者とする。
公共の利益となる事業
事業者・施行者
土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業
土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立されたもの又は土地改良法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う同法第3条に規定する資格を有する者
国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査
土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
3
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
土地区画整理組合又は同法第3条第1項の規定による施行者
新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業
同法第45条第1項の規定による施行者
5
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第28条第1項第1号から第3号まで及び第5号の事業
独立行政法人空港周辺整備機構
6
都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業
市街地再開発組合又は同法第2条の2第1項若しくは第3項の規定による施行者
7
農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業で農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内において行われるもの
農地保有合理化法人であつて、民法第34条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)
8
農住組合法(昭和55年法律第86号)第7条第1項第1号又は第2項第3号に規定する事業
農住組合
9
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業
防災街区整備事業組合又は同法第119条第1項若しくは第3項の規定による施行者
10
独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第11条第1項第1号から第3号まで及び第6号から第9号までの事業
独立行政法人緑資源機構
11
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第12条第1項第1号から第6号まで及び第11号並びに第3項の事業
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
12
独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号から第3号まで及び第2項の事業
独立行政法人水資源機構
13
独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第11条第1項第1号から第16号まで並びに第2項及び第3項の事業
独立行政法人都市再生機構(土地区画整理法第3条第1項、都市再開発法第2条の2第1項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条第1項の規定による施行者である場合を除く。)
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公益社団法人
滋賀県公共嘱託登記
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